3 役員給与の損金不算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの,使用人兼務役員に対する使用人分給与を除く。)のうち,次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は,損金の額に算入しないことになります(法34①)。
(図表3-3)………
(全文 文字数:408文字)
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