4 高額役員給与の損金不算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が役員に対して支給する給与(退職給与を含み,上記3の損金不算入の取扱い及び次の5の取扱いの適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は,損金の額に算入しないことになります(法34②)。
なお,上記3の表に示した役員給与は,原則として損金の額に算入されますが,不相当に高額な部分があれば,その部分はこの取扱いによって損金不算入となります。………
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