〔消費税との関係〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消費税の課税対象となる役務提供については、所得税法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等を対価とする役務提供は除かれていますから、いわゆる人件費は控除対象とはなりません(消法2①十二)。
このため、役員報酬や賞与、退職金を支払っても、消費税の税額控除はできません。………
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