〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 役員給与の限度額は,経済的利益の額を含めて対比されますから,ある程度余裕のある額を決議しておきます。この場合,取締役,執行役と監査役とは各別に限度額を定めます。
(2) 定期同額給与に該当しない方法で,利益操作のために役員給与を安易に増額することは,たとえ株主総会の決議による限度額の範囲内であっても,その増額分は損金の額に算入されません。………
(全文 文字数:471文字)
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