〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 役員給与の限度額は、経済的利益の額を含めて対比されますから、ある程度余裕のある額を決議しておきます。この場合、取締役、執行役と監査役とは各別に限度額を定めます。 (2) 定期同額給与に該当しない方法で、利益操作のために役員給与を安易に増額することは、たとえ株主総会の決議による限度額の範囲内であっても、その増額分は損金の額に算入されません。 (3) 役員報酬を20日締切、翌月10日支給等にしている場合に、締切後月末までの10日間に見合う報酬を未払金に計上すれば否認されます。役員報酬の性格から支払期日未到来の分を日割計算で計上することにはなじまないからです。 (4) 事前確定届出をした届出額を実際支給額が上回った場合や下回った場合は、事前に確定していなかったとして、支給額そのものが損金不算入となります(基通9-2-14)。 (5) 同族会社の場合は、毎期役員の個人財産の異動を調査し、簿外収益からの支出など役員報酬が「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理すること」により支給されたものに該当するものがないか否かをチェックする必要があります。

(全文 文字数:506文字)

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