計算

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金融業,保険業以外の法人の貸付金利息で,その支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものについては発生主義によらず,継続して支払期の属する事業年度で収益に計上することが認められています(基通2-1-24)。したがって,税務上はA社に対する貸付金利息の収益の計上は,貸付けから1年後の収入のときに行えばよいのですが,設例のように借入れと貸付けがひも付関係にある場合はこの取扱いが認められず,借入金の支払利息と貸付金の収入利息を同一の経理基準によって処理することが要求されます。

すなわち,この場合は,収入利息も支払利息も発生基準によって経理し,当期の未収利息を収益に計上するとともに,B銀行に対する支払利息400万円のうち翌期以降分に相当する額を前払費用として繰延経理することが妥当な処理です。………

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