8 有価証券の区分変更によるみなし譲渡

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

上記3で述べているように、有価証券の譲渡原価の額の計算の基礎となる一単位当たりの帳簿価額の計算は、3つの有価証券の区分ごと、かつ、銘柄ごとに行われますが、利益調整を防止する観点から、区分変更を行う場合が次の表のように限定されています(令119の11①②)。

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(全文 文字数:191文字)

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