10 有価証券の空売り等の損益計上
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 期末未決済となっている場合の取扱い
有価証券の空売り(法61の2⑳)、信用取引(法61の2[21])、発行日取引(法61の2[21])又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。)のうち、事業年度終了の時に未決済となっているものについては、決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入します(法61の4①)。………
(全文 文字数:702文字)
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