11 特定の事実があった場合の評価損

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売買目的外有価証券の期末評価は原価法によるので,原則として評価損の計上は認められていないのですが,次の特定の事実(売買目的有価証券は,②又は③に掲げる事実)が生じた場合には,評価損の損金算入が認められます(令68二)。

------表は抜粋------………

(全文 文字数:125文字)

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