12 会社更生法等の規定による評価換え
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
その有する有価証券につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えをして帳簿価額を減額した場合には,その評価損は損金の額に算入されます(法33③)。
また,再生計画認可の決定があったこと等により,その有する有価証券の評定を行っている場合は,評価損の額として計算した一定の金額は損金の額に算入されます(法33④)。………
(全文 文字数:174文字)
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