2 少額の繰延資産等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
繰延資産となるべき費用で20万円未満の支出金額がある場合には,その支出事業年度で損金経理することを条件に,その支出時の損金の額に算入することができます(令134)。
なお,この20万円未満であるかどうかは,消費税について法人が適用している税込経理方式又は税抜経理方式により算定した支出金額により判定します。………
(全文 文字数:260文字)
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