1 償却計算の留意点
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 固定資産を公共的施設として提供した場合
法人が,その有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合の繰延資産の額は,その公共的施設の所有形態が変わるだけで,その後も利用することになりますから,提供時の時価ではなく,提供直前における帳簿価額に相当する金額によることができます(基通8-3-1)。………
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