1 償却計算の留意点

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 固定資産を公共的施設として提供した場合

法人が,その有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合の繰延資産の額は,その公共的施設の所有形態が変わるだけで,その後も利用することになりますから,提供時の時価ではなく,提供直前における帳簿価額に相当する金額によることができます(基通8-3-1)。………

(全文 文字数:450文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら