〔税務上の取扱い〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

土地の賃借に際して支出する権利金は,前述のとおり借地権の取得の対価であり,この税務上の取扱いについては「借地権」の科目で詳述されています。

固定資産の賃借や役務の提供に際して支出する権利金等の費用で,支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものについては,費用,収益を対応させて所得計算を行う税務上の考えから,その効果の及ぶ期間を見積って毎期均分に償却することに取り扱われています。………

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