〔会計処理マニュアル〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が土地、建物等を賃借したり、役務の提供を受ける場合、権利金等の一時金を支出することがあります。この科目はこれらの一時金を処理する科目ですが、土地の賃借に際して支出する権利金は、資産としての借地権の取得の対価ですから「権利金」の名称を使わず、企業会計上は「借地権」の科目で無形固定資産の部に計上します。
したがって、この科目で処理されるものは、建物、電子計算機等の賃借に際して支出する権利金、ノウハウ等の設定契約に際して支出する一時金等で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものが該当し、貸借対照表の固定資産の部の次に繰延資産の部を設けて、毎期の償却額を直接控除した未償却残額を計上します。しかし、これらの権利金等は会社法上も企業会計上も、繰延資産には含まれず、資産というよりは費用の前払い的な性格が強いため「長期前払費用」として処理することもあり、保守的な立場からは資産に計上しないことも認められます。………
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