2 寄附金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が,その所属する協会等の共同的施設の改良等のために費用を負担した場合において,その共同的施設の相当部分が貸室に供される等,協会等の本来の用以外の用に供されているときは,その部分の負担金は,協会等に対する寄附金となります(基通8-1-4)。
(全文 文字数:121文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。