1 権利金かどうかは実質で判断

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

建物を賃借する場合に支払う権利金は,権利金の名義のほか保証金,敷金,協力金,謝金,承諾料等種々の名称で行われます。税務上,繰延資産に該当するかどうかはこれらの個別的な名称にとらわれず,将来返還されるものかどうかを判断して,返還されないものであればすべて繰延資産として償却の対象とされます。

例えば,事務所の賃借に際して敷金として200万円を差し入れ,そのうち50万円は賃借期間の経過に関係なく返還されないこととされている場合は,敷金としては150万円を計上し,50万円は建物の賃借に伴う権利金等として繰延資産に計上します。一方,賃貸人は,この50万円を収入した日において益金の額に算入します。………

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