2 20万円未満は一時の損金に
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繰延資産とされる額が20万円未満であるものについて法人が損金経理したときは、少額な減価償却資産の損金処理と同様、一時の損金に算入することが認められます(令134)。この損金経理の判断は、その支出の日の属する事業年度において行うものとされ、当初の事業年度において繰延資産に計上したものについては、その後の事業年度において一時に損金に算入することは認められません。この点も少額な減価償却資産についての取扱いと同様です。なお、建物を賃借するための権利金等、又はノウハウ等の役務の提供を受けるための一時金等について、その支出する額が20万円未満であるかどうかは契約ごとに判断します(基通8-3-8)。
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