3 仲介手数料の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
建物の賃借について不動産業者にあっせんを依頼し契約が成立したときは、宅地建物取引業法の規定により、賃借料の1か月分に相当する仲介手数料を支払うこととされています。この場合の仲介手数料を、貸主に支払うべき権利金等に含めて繰延資産とすべきかどうかが問題になります。
繰延資産の範囲を定めた税法の条文によると「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料、」を繰延資産とすべきことを規定し、文理上は権利金以外の費用であっても、資産の賃借や使用のために必要なものであればそれに含まれることは明らかです。建物の賃借に際して仲介手数料は、それを支払わなければ絶対に賃借できないというほどのものではありませんが、成約の結果として支払われるもので、建物の賃借と相当の因果関係にあり、社会通念としては賃借のために必要な「その他の費用」に含まれるものと解され、また、費用の期間配分を目的とする税法の趣旨にかなうものといえましょう。………
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