3 借地権設定時における課税

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 課税の原則

法人が借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)若しくは地役権を設定して他人に土地を使用させた場合に受ける権利金その他の一時金は,その事業年度の益金の額に算入されます。また,これを支払った法人は,固定資産として資産に計上しなければなりません。………

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