2 課税の推移
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が借地権利金を支払った場合は資産に計上し、これを受け取った場合は益金の額に算入するという取扱いは、実定法上特別な規定を置くまでもなく当然のことですが、問題は、通常収受すべき権利金を収受しないで土地を使用させたり、使用したりした場合の課税関係です。
この点については、借地権利金の収受慣行が習熟した昭和30年代には、通常の権利金を収受したものとみて、地主たる法人に対しては権利金を認定するとともに寄附金の支出があったものとし、借地人である法人に対しては、受贈益として課税することを法人税法の解釈論を根拠として行われました。………
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