1 借地権の法的根拠

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不動産の利用関係が賃借権又は地上権という形で実定法に規定されたのは、明治29年の民法典によってですが、それ以前にも慣習的規律としては存在していたとされています。

明治33年には「地上権ニ関スル法律」が制定され、民法施行前からの土地の権利を地上権と推定することとしました。さらに、明治42年には、地震売買から借地権を保護するために「建物保護ニ関スル法律」が制定され、大正10年に「借地法」が制定されるに至って、借地権存続期間の長期化、建物買取請求権の制度化による賃借権の譲渡性を認め、事情変更による地代の増減請求権が設けられるなど、その内容が整備されました。………

(全文 文字数:550文字)

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