〔会計処理マニュアル〕

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企業会計においては,借地権の意義を明確に示したものはなく,わずかに無形固定資産の範囲について「のれん,特許権, ,商標権……は,無形固定資産に属する」(財規27)としているに過ぎません。また,企業会計原則(原則第3,5)では,無形固定資産の貸借対照表価額を「……当該資産の取得のために支出した金額から,減価償却累計額を控除した価額」としていますが,借地権は時の経過によってその価値が減少するものではありませんので,土地の使用に際して支出した権利金その他の一時金をそのまま無形固定資産の項に「借地権」として表示すればよいことになります。

もともと借地権は,これを規定する根拠法によって異なりますが,主要なものを示すと(図表5-1)のとおりです。………

(全文 文字数:355文字)

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