〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

土地の譲渡取引は非課税となっていますが,この場合の土地には「土地の上に存する権利」が含まれますから,借地権の設定によって権利金を授受した場合も非課税です。

借地権に係る更新料又は更改料は,借地権の継続のために支払われるものであり,また,借地権に係る名義書換料は,借地権の売買に伴って支払われたものですから,これらは,土地の上に存する権利の設定,譲渡,貸付けの対価ですので,非課税となります(消基通6-1-3)。………

(全文 文字数:587文字)

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