〔この科目の税務対策と留意点〕
① 設例1のように、権利金の認定課税を受けることは絶対に不利です。設例の場合には、相当の地代193万5,720円を払えば認定を受けることはなく、実際地代との差額は78万3,720円に過ぎません。これを払わなかったために2,177万円の認定を受ける結果となっています。 ② 権利金を全く収受しなければ相当の地代は288万円となりますが、無償返還の届出をしておけば、地代差額の認定額ですむことになります。 ③ 相当の地代を収受したあと、自然発生的な借地権が借地人に移転してもよいというのであれば、地代改訂を行わずに地代を値上げしなければよく、借地権を地主たる法人に残しておきたければ、地価の値上りに応じて3年の周期によって地代を改訂します。 ④ いずれにしても、借地権に関する税務対策は、借地契約締結時に先を見通して樹立されるべきものといえましょう。 ⑤ なお、地主が役員、借地人が法人という場合は、無償返還の届出により地代の連年認定を受ける方法を選択すれば、一切の課税関係はありません。 ⑥ 借地契約の一方が個人である場合は、法人税の取扱いだけではなく、所得税や相続税の負担も考慮しなければなりません。相続税における借地権の評価は、次の(図表5-10)のようになっています。
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