〔他科目との関連〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
① 借家権利金は、繰延資産となりますので、税務上の取扱いは借地権利金と全く異なります。 ② 借地権の簿価一部損金算入の条件を満たさない場合でも、設定後の時価が簿価を下回るときは、評価損の計上が認められます。 ③ 簿価の一部損金算入の適用があるときは、税務上は譲渡と認識されますから、土地重課の適用があります。 ④ 借地権利金の対価を土地で受けたときは、1年以上保有等一定の要件を具備する限りは、交換差益の圧縮記帳の適用があります。 ⑤ 借地権利金を延払いで受けるときは、延払基準の適用ができます。
(全文 文字数:292文字)
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