2 平成23年12月の改正による繰入適用法人の限定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
改正前は、法人の規模・業種に関係なく、すべての法人について、下記3の(1)、(2)の貸倒引当金の繰入れを認めていましたが、平成23年12月の改正によって、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、繰入れの適用法人が、以下の法人に限定されることになりました(法52①、②)。
① 事業年度終了時点で次に掲げる中小法人等 ② 次に掲げる法人 ③ ファイナンス・リース取引に係るリース債権を有する法人その他金融取引に係る金銭債権を有する法人(令第96条第5項に規定する内国法人) ………
(全文 文字数:398文字)
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