2 平成23年12月の改正による繰入適用法人の限定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
改正前は,法人の規模・業種に関係なく,すべての法人について,下記3の(1),(2)の貸倒引当金の繰入れを認めていましたが,平成23年12月の改正によって,平成24年4月1日以後に開始する事業年度から,繰入れの適用法人が,以下の法人に限定されることになりました(法52①,②)。
① 事業年度終了時点で次に掲げる中小法人等 ………
(全文 文字数:369文字)
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