3 繰入限度額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下同じ。)を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区別して貸倒引当金に繰り入れた金額のうち,それぞれ次に掲げる金額(繰入限度額)以内の金額が損金として認められ,これを超える繰入額は損金の額に算入されません。

------表は抜粋------………

(全文 文字数:323文字)

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