4 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金

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(1) 個別評価の対象となる貸倒れの事由

期末においてその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(以下「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額が個別評価による回収不能見込額となりますが,ここでいう「貸倒れその他これに類する事由」には,売掛金,貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほか,例えば,保証金や前渡金等について返還請求を行った場合におけるその返還請求債権が回収不能となったときが,これに含まれます(基通11-2-3)。………

(全文 文字数:1233文字)

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