6 貸倒引当金の益金算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
損金の額に算入された貸倒引当金の額(個別評価分と一括評価分に区分したもの)は,翌事業年度の所得の金額の計算上それぞれ益金の額に算入されるとして洗替え法によるのが原則です(基通11-1-1)。
なお,貸倒引当金を洗替え法によって取り崩した場合に,その取り崩した金額に既往の繰入超過額がある場合には,その超える部分に相当する金額は損金の額に算入されます。………
(全文 文字数:174文字)
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