計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 個別評価金銭債権に係る繰入限度額

600万円×50%=300万円

(2) 一括評価金銭債権に係る繰入限度額

① 一般売掛債権等の額

4億7,000万円………

(全文 文字数:406文字)

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