〔他科目との関連〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
① 直接減額方式によって圧縮記帳を行った場合に生じた圧縮超過額は、償却費として損金経理した金額に含まれます。これに反して、剰余金の処分によって圧縮積立金を積み立てた場合の積立超過額は、償却費として損金経理した金額には含まれません。 ② 租税特別措置法の規定によって圧縮記帳をした場合は、原則として特別償却及び法人税額の特別控除との併用は認められていません。 ③ 直接圧縮した場合だけでなく、圧縮積立金の積立てを行った金額は税務上圧縮対象資産の取得価額及び帳簿価額が減額されたものとされますから、譲渡損益、償却計算上留意します。
(全文 文字数:284文字)
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