〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 健康保険、雇用保険などの事業主負担分である法定福利費は、非課税とされる保険料に該当しますから課税仕入れとなりません。 (2) 従業員に対する食事の供与の手法は多様ですが、おおむね次のように区分されます。 (3) 従業員団体に対する助成金は、その団体の性格によって取扱いが異なります。 (4) 従業員に金銭で給付する祝金、見舞金等は課税仕入れに該当しませんが、記念品や見舞品として物で交付する場合は、その購入費用が課税仕入れとなります。 (5) 従業員の慰安旅行費用等のほとんどは課税仕入れとなりますが、種々のチップは役務提供の対価ではありませんので税額控除の対象となりません。

(全文 文字数:362文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら