〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等を支払うべき会社等は、毎月従業員等に支払う給与の額から被保険者負担分を差し引いて預かり、それと会社負担分を合計して納付期に納付しますから、毎月の給与支払事務を正確に行う必要があります。特に給与支給に伴う預り金については補助簿を設け、「預り金」勘定が精算できるように管理しなければなりません。 (2) 現物給与のうち非課税となるものの枠を項目別に整理し、それぞれの現物給与の額が源泉徴収所得税額等を課されない範囲内で処理されているかチェックをすることが必要です。もっとも、それが給与所得として課税されるものであっても、経営上従業員の労働力の確保とその向上を図るために支出されたものであり、しかも労使が合意しているものであれば、非課税の枠にとらわれないのは当然です。 (3) 前記の「税務上の取扱い」2のところで述べた従業員団体に対し、その法人が金品を単に支出しただけでは費用とならず、その従業員団体において実際に支出したときにはじめてその法人の費用となります。

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