〔他科目との関連〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 従業員団体との関連

前記の「税務上の取扱い」2の適用上、その従業員団体の事業に係る収益の額が、その事業費用の額を超えるときは、所得を生ずることがあります。一方、その従業員団体が法人と別個の存在とみられる場合には、その団体の事業収益は、その法人の収益となりませんが、その団体に対する補助金品が、寄附金としてその法人の損金算入限度額の計算の対象となることがあります。また、従業員団体の支出の内容によっては、その法人の交際費等となることがあります。以上のようなことから、従業員団体に対する補助金は、その従業員団体の性格及びその支出の態様によって、福利厚生費となる費目とそうでない費目とに区別されることに留意して下さい。………

(全文 文字数:724文字)

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