1 不特定多数の者

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するもの」は,税務上広告宣伝費の性質を有するものとされていますが,この場合における不特定多数の者とは,通常その製品等を最終的に消費する一般消費者をいうのでありますから,次のような場合には,いずれもこれらの製造業者又は販売業者(以下,製造業者等という。)にとって一般消費者には当たりません(措通61の4(1)-9(注))。

------表は抜粋------………

(全文 文字数:196文字)

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