2 計上時期の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 前払費用
一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した広告宣伝費のうち,その支出年度の期末においてまだ提供を受けていない役務に対応する金額は,前払費用として処理し,次期以降に繰り延べるのが会計処理の原則ですが,法人が,支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において,その支払相当額を継続して,その支払った期の損金の額に算入することも認められます(基通2-2-14)。………
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