4 広告宣伝用資産等の受贈益
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
上記3の(2)によって,特約店等が製造業者等から資産を無償又は製造業者等のその資産の取得価額に満たない価額により取得した場合のその特約店等の処理は次によります(基通4-2-1)。
(1) 広告宣伝用の看板,ネオンサイン,どん帳のように,専ら広告宣伝の用に供される資産については,その取得による受贈益を計上しません。………
(全文 文字数:509文字)
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