4 広告宣伝用資産等の受贈益
上記3の(2)によって、特約店等が製造業者等から資産を無償又は製造業者等のその資産の取得価額に満たない価額により取得した場合のその特約店等の処理は次によります(基通4-2-1)。
(1) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による受贈益を計上しません。 (2) その取得価額又はその取得価額から特約店等がその取得のために支出した金額を控除した金額を受贈益として、その取得日の属する期の益金の額に算入します。 (3) その取得資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、(2)の受贈益の額は次の算式により計算します。なお、この場合の算出金額(同一の製造業者等から同一の事業年度で2以上の資産を取得したときは、その金額の合計額)が30万円以下であるときは、受贈益の額はないものとします。 (4) その特約店等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合にも、上記(1)から(3)までと同じ取扱いによります(基通4-2-2)。 ………
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