〔会計処理マニュアル〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この科目では,法人の取引に直接関係のない社会福祉団体,宗教団体,政治団体等に対して金銭その他の資産を供与した場合,又は経済的な利益を供与した場合に,その金銭の額若しくは金銭以外の資産の価額又は経済的利益の価額が処理されます。

企業会計原則や財務諸表規則では寄附金の科目が例示されておらず,これを損益計算書のいずれの箇所に表示するかが問題になります。寄附金は会社の業務とは直接関係のない支出ですから,営業活動から生ずる一般管理費には該当せず,また,法人の自由意思による支出であり,災害,盗難,不法行為による損失のように他動的な原因によって発生したものでもないので特別損失として処理するのも理由に乏しく,一般的には営業外費用とするのが妥当とされています。………

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