1 寄附金の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
寄附金という言葉は主として税法において用いられ,他に法律用語として使用されることがないのでその意味するところが必ずしも明らかではありません。一般に「寄附」というのは財産を無償で相手方に与える,いわゆる民法上の「贈与」に類する言葉であるといわれています。しかし,法人が取引先や従業員の慶弔,禍福に際して支出する金品は,民法上は贈与ですが,税務上は事業遂行上の必要に基づいて支出するものですから交際費,又は福利厚生費等の営業上の経費となり,寄附金には該当しません。
一方,税務上の寄附金は金銭その他の資産の贈与のほか,経済的利益の無償の供与,例えば,土地,建物の無償貸付けや金銭の無利息貸付け等も含むものとされ,さらに,資産の有償の譲渡であっても時価に比して低い価額の譲渡や低廉な対価による経済的利益の供与も含むこととされています(法37⑧)。………
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