2 損金算入の限度額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
寄附金は,法人の業務の遂行に直接必要なものではないからといって,法人にとって常に,全く無関係な支出であるともいえません。長い事業経営にあっては,現在は取引がなくても,過去の取引の経緯からやむを得ず支出するものもあり,過去現在とも取引がなくても,法人の将来の利益を期待して支出するものもあります。また,支出する相手が国や地方公共団体又は特定公益増進法人等である場合の寄附金は,租税公課的な役割は果たし,それなりに社会に貢献しているわけで,全く費用性を認めないというわけにはいきません。そこで,税法では計算の簡便性や政策的な配慮の下に,法人が寄附金を支出する相手方に応じて,損金の額に算入する限度額を(1)以下のように定めています(法37①,③~④)。
なお,国外関連者に対する寄附金については,別途租税特別措置法によって全額損金不算入とされています。もっとも,法人税の課税対象とされる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で,その国外関連者の課税所得の計算上益金の額に算入されたものは除かれます。………
(全文 文字数:2130文字)
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