4 寄附金は支払ベースで計算される
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
寄附金は現実に金銭等の支出があったとき、すなわち、現金主義により損金算入の限度額が計算されます。寄附というのは寄附する側の任意性が強く、一般的な慣習としては当事者間で契約を結ぶことはなく、現実に金銭等を支出したときに寄附があったとして捉えるのが、経済的効果の点からも、測定の簡便性からみても妥当性があるからです。したがって、寄附の約束をしたからといって未払金に計上したり、反対に、現実に支出した事業年度で仮払金等として繰延経理しても認められませんし、仮に手形で支払ってもそれが決済されるまでは、支払ったものとしては取り扱われません(基通9-4-2の3、9-4-2の4)。
(全文 文字数:285文字)
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