5 寄附金かどうかは実質判断
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税法上の寄附金は法人の経理に関わりなく、どのような名義で支出されたものでもその実質で判断し、法人の業務上直接関係のない支出はすべて寄附金として取り扱われます。反面、通常寄附とか贈与とかいわれる支出であっても、前述のように交際費や福利厚生費となる場合もありますし、法人が便益を受けるためのもの、例えば、商店街の共同のアーケードや街灯の建設負担金、広告宣伝を目的とした看板やどん帳等の贈与は寄附金ではなく、繰延資産として償却の対象になります。
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