〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消費税では,寄附金は反対給付の対価として支出したものではありませんから,課税仕入れに該当しないものとしています。つまり,寄附金の支出は資産の譲渡,貸付け,役務提供の対価ではないので,課税対象外取引であると認識しているのです。

しかし,都道府県又は市町村が工場誘致等により土地その他の資産を譲渡し,その譲渡に係る対価のほかに,その譲渡に関連して当該都道府県若しくは市町村又はこれらの指定する公共団体等が寄附金又は負担金の名目で金銭を受領した場合において,その受領した金銭が実質的にみて資産の譲渡等に係る対価を構成すべきものと認められるときは,その受領した金銭はその資産の譲渡に係る対価に該当します。………

(全文 文字数:733文字)

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