1 無利息貸付け等
法人が子会社や取引先に対して無利息若しくは通常より低い利率で金銭を貸し付けた場合又は債権放棄等した場合は,通常収入すべき利息と実際に収入した利息との差額又は債権放棄等した額は原則として寄附金の額として取り扱われます。しかし,営業不振の子会社の倒産を防ぐため合理的な再建計画を立てて資金を緊急融資するような場合に,親会社に通常の金利をとることを要求するとすれば,子会社の再建を阻害することになり融資の目的に反することになります。このような場合の貸付けはむしろ無利息又は低利であることが自然で,経済的合理性にかなった取引ということができます。したがって,単に無利息若しくは低利の貸付け又は債権放棄等だからといって常に寄附金として認定されることはありません(基通9-4-2)。
(注) 合理的な再建計画かどうかについては,支援額の合理性,支援者による再建管理の有無,支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について個々の事例に応じ,総合的に判断するのですが,例えば,利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は,原則として合理的なものとして取り扱うことになっています。………
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