3 個人が負担する寄附金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が支払った寄附金でも,その目的や相手方等から判断して法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるときは,その役員に対する給与(賞与)として取り扱われます。特にその役員の出身地や出身校等に対する寄附金はその疑念をもたれ易いので,これを法人に負担させる場合はその合理性について納得できるものがなければなりません(基通9-4-2の2)。
(全文 文字数:170文字)
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