1 寄附金の判断は慎重に

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人の金品の支出のなかには,寄附金であるかその他の費用であるか簡単に割り切れないものがあります。実務的にはその意図や相手先との事業の関わりの程度を念頭において慎重に判断することになります。

法人の業務に直接関係のない者に対する物品の贈与であっても,不特定多数の者に対し宣伝的効果を目的として為されたものは寄附金ではなく,広告宣伝費として取り扱われます。………

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