食事の現物給与

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所基通36-38 , 36-38の2 ,平成26年3月5日課法9-1

使用者が支給する食事は、支給を受ける人が食事の価額の50%以上を負担すれば、原則として非課税。ただし、食事の価額から実際に負担した金額を控除した残額が月額3,500円超の場合は給与所得となる。………

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