社宅の家賃

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所基通36-40 , 所基通36-41 ,平7課法8-1(例規), 所基通36-43 , 所基通36-45 , 所基通36-47 , 所基通36-44 , 36-48

実際の支払賃料が通常の賃貸料の額(賃貸料相当額)より低額又は無償の場合、差額が給与所得となる。………

(全文 文字数:291文字)

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