同一年中に2箇所以上から退職金を受ける場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所令69①
各退職手当等ごとに勤続期間を計算し、そのうち最も長い期間を勤続年数として計算する。ただし、その最も長い期間以外の勤続期間のうちに最も長い勤続期間と重複しない期間があるときは、その重複しない期間をその最も長い勤続期間に加算して勤続年数を計算する。 ………
(全文 文字数:131文字)
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