前年以前4年以内に他の退職所得を受けている場合の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所令70①二 , 所法30⑥

その年の前年以前4年以内に他の会社等から退職手当等の支払いを受けたことがある者が退職手当等を支給される場合において、その年の退職手当等に係る勤続期間の一部が、その年の前年4年以内に支払いを受けた退職手当等の勤続期間と重複しているときは、原則として次の①の金額から②の金額を控除した金額をその年に支払いを受ける退職手当等についての退職所得控除額とする。 ………

(全文 文字数:285文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら