取得費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所法38 , 所令85

1.原則

非減価償却資産(土地、骨董品、宝石等) 取得費=取得に要した金額+設備費+改良費(以下「取得価額等」) ………

(全文 文字数:802文字)

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