取得費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法38 , 所令85
1.原則
非減価償却資産(土地、骨董品、宝石等) 取得費=取得に要した金額+設備費+改良費(以下「取得価額等」) ………
(全文 文字数:802文字)
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